2020年4月28日
お知らせ
※受付終了【学生の皆さんへ】特別定額給付金(仮称)事業等に関するお知らせについて(令和2年4月28日(火))
「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」により、特別定額給付金(仮称)事業の実施が予定されています。
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者を給付対象者、その者の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付対象者1人につき10万円が給付されます。
※参考ウェブサイト(総務省)
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html
〇留意点
・大学周辺アパート等に住民票を移し、基準日に世帯主となっている方は、ご自身での手続となります。
・海外留学から帰国し、基準日において日本に居住している日本人学生等についても、
住民票を復活させる手続をすることにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者になります。
・住民基本台帳に記録された国内在住の外国人も対象です。
〇手続
・市町村から世帯主あてに郵送された申請書により、郵送又はオンライン(マイナンバーカード保持者が利用可能)で
手続を行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振り込みにより実施されます。
・受付開始日及び給付開始日は市町村において決定され、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内です。
〇詐欺等への警戒
・給付金を装った詐欺等の発生も想定されます。市町村や総務省などが、この給付金に関することで現金自動預払機
(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは絶対にありませんので、注意をしてください。
〇その他
・上記は現時点における検討状況を示したものであり、今後の検討によって変更もあり得ます。
・この給付金の実施に当たっては、令和2年度補正予算案の成立が前提となります。