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群馬県公立大学法人カスタマーハラスメントに対する基本方針について
群馬県公立大学法人カスタマーハラスメントに対する基本方針
令和8年9月17日制定
群馬県公立大学法人
1 意義
働きやすい職場環境の確保及び職員の利益の保護並びに職員の能率の発揮を目的として、カスタマーハラスメントに対する基本方針を定める。
2 用語の定義
(1)カスタマーハラスメント
職員以外の者から群馬県公立大学法人(以下「法人」という。)又は職員に対して行われる暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言、長時間の拘束等の不当な行為であって、就業環境を害するものをいう。
(2)職員の範囲
職員とは、常勤の職員だけでなく、臨時・非常勤職員や再雇用職員も含めた全ての職員をいう。
3 カスタマーハラスメントに該当し得る行為の例
カスタマーハラスメントに該当し得る行為として、次のような行為を想定するが、あくまで例示であり、これらに限定されるものではない。該当するか否かの判断に当たっては、当該行為の目的、行われた経緯及び状況、業務の内容及び性質、行為の態様、頻度及び継続性、職員の心身の状況、行為者との関係性等を総合的に考慮する。
(1)言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの
①そもそも要求に理由がない又は法人の業務と全く関係のない要求
- 性的な要求や、職員のプライバシーに関わる要求をすること。
②契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
- 契約内容を著しく超えたサービスの提供を要求すること。
③対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
- 契約金額の著しい増額・減額の要求をすること。
④不当な損害賠償要求
・法人の業務の内容と無関係である不当な損害賠償要求をすること。
(2)手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの
①身体的な攻撃(暴行、傷害等)
- 殴る、蹴る、叩く等の暴行を行うこと。
- 物を投げつけること。
- わざとぶつかること。
- つばを吐きかけること。
②精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
- 法人の施設又は物品を壊すことをほのめかす発言やSNS等のインターネット上へ悪評を投稿することをほのめかす発言によって職員を脅すこと。
- SNS等のインターネット上へ職員のプライバシーに係る情報の投稿等をすること。
- 職員の人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動を行うことを含む。
- 土下座を強要すること。
- 盗撮や無断での撮影をすること。
- 職員の性的指向・ジェンダーアイデンティティ等の機微な個人情報について、当該職員の了解を得ずに他の者に暴露すること又は当該職員が開示することを強要する若しくは禁止すること。
③威圧的な言動
- 大きな声をあげて職員や周囲を威圧すること。
- 反社会的な言動を行うこと。
④継続的、執拗な言動
- 同様の質問を執拗に繰り返すこと。
- 当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な責め立てをすること。
- 同様の電子メール等を執拗に繰り返し送りつけること。
⑤拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
- 長時間に渡る居座りや電話で職員を拘束すること。
4 カスタマーハラスメントへの対応
法人への正当な意見・要望については真摯に受け止め、誠実かつ公正に対応しなければならない。
しかし、カスタマーハラスメントに該当する又はその疑いがある行為に対しては毅然と対処することとし、当該行為をカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合には以後の対応を中止することとする。
また、特に悪質なカスタマーハラスメントであると判断した場合は、警察や弁護士等の外部機関と連携し、法的措置も検討の上で厳正に対処することとする。
5 職員の保護
職員がカスタマーハラスメントに該当する又はその疑いがある行為を受けたときは、組織として対応することとし、職員の人格と尊厳を守ることを最優先として適切に対処する。
6 相談及び苦情への対応
職員は、カスタマーハラスメントに関する相談及び苦情を、別に定めるハラスメント相談窓口に申し出ることができる。
7 他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力
職員による他の事業主の雇用する労働者に対するカスタマーハラスメントに相当する行為に関し、他の事業主から、事実関係の確認等の雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずることとする。
また、カスタマーハラスメント相当行為の事実が確認できた場合は、法人規程に基づき、行為者に対して必要な措置を講ずることとする。
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