ここから本文です。
【教職課程】本学への入学をご検討中の皆様、教員免許状の取得を希望される在学生の皆様へ
令和6年6月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)が、令和8年12月25 日に施行されます。
この法律により、学校や教育・保育に携わる事業者は、こどもと接する業務に就く方の性犯罪前科の有無を確認するなど、こどもを性暴力から守るための措置を講じることが義務付けられます。
これに伴い、教職課程を履修される学生の皆様が行う教育実習等につきましても、実習の内容によっては(例えば、こどもと一対一になる場面が予定されている、実習期間が長期にわたるなど)、実習先の事業者の判断により、性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がございます。その場合には、実習生ご本人よりこども家庭庁へ戸籍等をご提出いただく必要があります。
なお、特定性犯罪前科が確認された場合には、児童等と接する実習を行うことができず、結果として教員免許状の取得に必要な要件を満たせなくなる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
この法律の施行に伴い、本学の教員養成課程では、こども家庭庁及び文部科学省からの依頼に基づき、以下の対応を行います。
・教職課程の履修を開始される際に、「『こども性暴力防止法』施行に伴う措置についての同意書」をご提出いただきます。
・「教育実習」「介護等体験」等の履修登録の際には、それぞれ「実習科目履修にあたっての誓約書」をご提出いただきます。なお、ご提出いただいた情報につきましては、個人情報保護法に基づき、適切に管理いたします。
制度の詳細につきましては、こども家庭庁のホームページもあわせてご確認ください。
ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)
ページID:001524