留学・学生生活Studying abroad・student life

学校感染症による出席停止扱いについて

本学の学生が、学校感染症と診断された場合、本人の休養と他者への蔓延、流行を防ぐため、学校保健安全法に基づき「出席停止」とし、この間の欠席はいわゆる「公欠扱い」となります。

医療機関を受診し、学校感染症と診断されたら、大学事務局学生係に連絡をし、医師の指示に従って自宅療養をしてください。
快復後は、再受診し、大学所定の「治癒証明書」に医師の証明をもらい、事務局学生係へ提出してください。また、教務係から「授業欠席届」を必要枚数求め、欠席した授業の先生に提出してください。

新型コロナウイルス感染症対策のため、上記「治癒証明書」ではなく、こちらの届出書を使用してください。

インフルエンザ出席停止に係る届.pdf

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